1.業務内容 (1)人事労務管理、労務診断(労務監査、労働条件審査) (2)労使トラブルの対処(個別労働紛争の防止、あっせん及び調停) (3)メンタルヘルス、安全衛生 (4)社員教育・コンサルティング (5)就業規則等の社内規定の作成・変更 (6)社会保険、労働保険、他関連諸法令の運用と解釈及び改正等情報提供 (7)提出書類の手続き代行(社会保険、労働保険、他関連諸法令) (8)給与等計算 (9)助成金申請 (10)年金相談・手続 (11)その他、多様なニーズに対応 2.労務相談 * 上記1の業務に係る御相談と御助言をいたします。 * 具体的な手続き業務については、別途報酬となりますので、下記3以降を御参照ください。 * 月1回以上の定期の事業所訪問を前提にする場合は、訪問回数に応じ別途御相談となります。 《労務相談の報酬》
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3.手続業務 * 1(7)の業務で、従業員の採用、退職に係る具体的な手続きをいたします。 * 年に1回または数回の手続き(算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、労働保険年度更新、 新規適用事業加入手続等)は別途報酬となります。 * 手続きの内容により、別途追加報酬となる場合があります。 |
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《手続業務の報酬》
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4.社会保険・労働保険の手続き (1) 算定基礎届 * 年に1回、従業員の社会保険料額を決定する手続きです。 《算定基礎届の報酬》
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(2)月額変更届 (随時改定)・賞与支払届 * 従業員の賃金に大きく変動があった場合、 随時に社会保険料額の改定をする手続 きです。 《月額変更届・賞与支払届の報酬》
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(3)労働保険料年度更新 * 年に1回、労災保険料と雇用保険料の概算・確定の計算をします。 《労働保険料年度更新の報酬》
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(4)社会保険新規加入及び従業員等資格取得 * 厚生年金保険、健康保険に新規に加入する事業所の手続、 及び従業員等の資格取得手続を行います。 《社会保険新規加入の報酬》
(5)労働保険新規加入及び従業員等資格取得 * 労災保険、雇用保険に新規に加入する事業所の手続、及び従業員等の資格取得手続を行います。 《労働保険新規加入の報酬》
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5.就業規則の作成・変更 * 就業規則は、経営側に厳しい労働保険諸法令において、経営者の意向が反映される唯一の 規定といっても過言ではありません。 また、労使トラブルを事前に防止するためにも大きな役割を持っています。 頻繁な法改正にも対応し、貴社にベストマッチの「使える就業規則」の作成・変更をいたします。 《就業規則の診断》 1万円〜 《就業規則作成・変更の報酬》 作成10 万円〜 変更5万円〜 |
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6.労務診断(労務監査、労働条件審査) * 貴社の規定や慣習において、労働法・社会保険法諸法令と照らし合わせて診断いたします。 健康診断と同様で、労使トラブルの基や重大な法令違反等を事前に発見し、 未然に防止、改善をします。 《労務診断の報酬》 3万円〜 診断結果により、別途御相談となります。 |
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7.給与・賞与計算 * 給与計算には、「知らないと損をする」危険が多々含まれています。 @必要以上の残業代を支払っていた、 A社会保険料・労働保険料を払い過ぎていた、 B気づかず法令違反をしていて後から罰則や罰金を問われた等のトラブルを防止するためにも、 専門知識を持った社労士に月々の計算をお任せ頂くと安心です。 |
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《給与・賞与計算の報酬1》※貴社で勤怠集計をされる場合。
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《給与・賞与計算の報酬2》※勤怠集計から当方で行う場合。
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8.助成金申請 * 雇用の安定のために、国や都道府県等から、企業に対する様々な給付金の制度があります。 しかし、当該制度は専門的知識が必要で、手続きが複雑なため、活用されている事業主の方は少なく、 せっかくの権利を見過ごしてしまっています。 そこで、貴社に関連する助成金の制度があるかを診断し、その申請を承ります。 《助成金申請に係る報酬等》 着手金;無 料 成功報酬;顧問契約あり=受給金額の16% 顧問契約なし=受給金額の21% |
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9.備 考 2.3.4.の業務について、「スポット契約」の場合は、1.5 倍の報酬となります。 何れかの項目で「顧問契約」を締結いただき、他の項目と併用された場合に 割引制度があります(要御相談)。 御依頼の内容、その他状況によっては、別途報酬となる場合があります。 計算等の基礎となる書類、データ等について、貴社で集計されたものに誤りがあった場合、 当方の責任は負いかねます。 |
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